CSR

内部統制方針

2016年6月1日改訂

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となることを、行動規範/行動指針を通し取締役、監査役、使用人に周知徹底を行う。
  2. 当社は、組織総合規程、職務分掌細則、決裁権限細則、稟議規程等を制定し、職務の執行と範囲を明確に定める。
  3. 取締役は、実行性のある内部統制システムの構築と法令遵守の体制確立に努める。
  4. 監査役は当社グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、取締役に対し改善を助言又は勧告しなければならない。
  5. 内部監査部門は、各部門の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
  6. 内部統制管理責任者及び内部統制事務局を定め、内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
  7. 取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われる虞があることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 文書管理規程及び文書管理規程別表に基づいて、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
  2. 取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書又は電磁的媒体を閲覧できるものとする。

3.リスクの管理に関する規程その他の体制

  1. 内部統制管理責任者は、管理部及び関連部署と連携し、当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的に管理する。
  2. 取締役会は、内部統制管理責任者より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応やその他必要な施策を実施する。不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする『緊急対策本部』を設置し統括的な危機管理を行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
  2. 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員連絡会を原則週1回開催し業務執行に関わる意見交換等を行うとともに、取締役・監査役・その他検討事項に応じた責任者等が出席する経営会議を原則月1回開催することにより、業務執行に関する基本事項及び重要事項を多面的に検討し慎重な意思決定を行う。
  3. 業務の運営・執行については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標の明確な設定、各部門への目標付与を行い、各部門においてはその目標達成に向けた具体策を立案・実行する。

5.当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制

  1. 取締役会は、グループ会社共通の企業理念、行動規範/行動指針を策定し、グループ全体に周知徹底する。
  2. グループ会社統括は、内部統制管理責任者と連携し、各グループ会社の内部統制システムの構築・運用・改善を推進する。
  3. 当社取締役、部門長、グループ会社社長は、各担当部門の業務執行及び財務報告に係る適切性を確保する内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
  4. 内部監査部門は、グループ各社の業務を監視し不正等を発見した場合、社長に報告するとともに改善を勧告しなければならない。また、内部統制システムに関する独立的な評価を行い、社長に報告する。
  5. グループ各社の取締役、使用人等は、コンプライアンスに違反する行為が行われている、あるいは行われる虞があることに気づいたときは、内部通報規程に基づき速やかに社内窓口又は社外の顧問弁護士に対し、通知しなければならない。なお、通報内容は機密として守秘し、通報者に対して当社は不利益な取り扱いを行わない。
  6. グループ会社の社長、もしくはグループ会社統括は、グループ会社の経営について当社取締役会において事業内容の定期的な報告を行う。また、重要案件において、グループ会社の社長は、グループ会社統括と協議し、グループ会社での協議結果を当社取締役会に随時報告する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が求めた場合、監査役の職務を補助のための使用人を配置し、その人事については取締役と監査役が協議して決定する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関し、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。

8.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制

  1. 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び以下に定める事項について、監査役にその都度報告するものとする。
    • ①内部統制システム構築に関する事項
    • ②当社の重要な会計方針、会計基準の変更に関する事項
    • ③重要な開示に関する事項
    • ④監査役から要求された会議議事録に関する事項
    • ⑤その他コンプライアンス上重要な事項
  2. 監査役は、社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を与えられている。
  3. 当社及び当社グループは、監査役に対して報告したことを理由として不利益な扱いをすることを禁止する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

  1. 監査役は、職務遂行にあたり取締役会及び重要な会議の出席、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧することができる。
  2. 代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリスク、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
  3. 監査役は職務について生じる費用について請求することができ、当該請求が職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当該請求に基づき支払いを行う。

10.反社会的勢力排除に向けた体制

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

11.財務報告の信頼性を確保するための体制

  1. 取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監理する。
  2. 代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制システム構築を推進し、その整備・運用の評価を行う。
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